ずいぶん前の話になってしまいましたが、法人登記のお話です。
freeeで電子定款を作ってもらったあと、公証役場で定款の認証を受けました。
▼freeeを利用して電子定款を作った前回記事
freeeが業務提携している行政書士の方から、定款認証のオンライン申請が完了したとの連絡をいただきました。
公証役場に行くまでにすること
交渉役場に行くまでに書類の準備をする必要があります。
行政書士の方からのご指導は以下の通り。
① メールに添付した定款を1部印刷して下さい。
※freeeのサイトから再ダウンロードしないで下さい。② 委任状(発起人から[行政書士]宛)を1部印刷して下さい。
委任状は、freeeのサイト上④の持ち物リストにある「委任状」からダウンロードできます。
※ 委任状の日付は、定款の作成日と同日でお願い致します。③ 印刷した委任状を定款の表紙に付け、ホッチキス留め(又は袋綴じ)し、 全てのページに割印をして下さい。
袋綴じの場合は、表面と裏面に割印をして下さい。
※ 印鑑証明書以外の書類を添付書類としてご提出される場合は、 ご捺印の代わりに、拇印やサインをお願い致します。④ 定款の全てのページの上部空欄に、捨印をして下さい。
※ 委任状と定款を綴じたものは、公証役場で保管する分となります。
※ 割印、捨印ともに発起人全員分のご捺印をお願い致します。
まずは必要書類の印刷
①メールに添付されていた定款(1部)
②freeeの画面❹「公証役場で認証済みの定款を受け取りましょう」にある委任状
ホッチキスどめ・製本
上記の委任状(②)を表紙にして定款(①)と一緒にホッチキスどめします。
ホッチキスだけだと全てのページの継ぎ目に発起人全員の実印(海外在住者はサイン)をおさなくてはいけないので、面倒くさくてホッチキスでとめた後に製本テープを貼りました。
※画像引用:freee
製本テープなら、表と裏に1回ずつ押印(日本在住者)・サイン(海外在住者)すればいいので楽ちん。
ただしどちらにせよ全ページの上部空欄に発起人全員の捨印(海外在住者の場合はサイン)が必要です。
▼母に借りた製本テープ。
厚み的に、25mmの幅でちょうどよかったです。
公証役場に電話して予約をとる
行政書士さんからできあがった定款のデータをメールでもらった後、公証役場に認証に行きます。
行政書士さんから事前に、この公証人さんが担当だよ、というのも教えてもらえます。
公証役場に行く前に必ず電話をして予約をしてください、とのこと。
行政書士さんから定款のデータをもらってうきうきしながら公証役場に電話したら、「予約はとっていないので直接来ていただいて大丈夫です」と言われました。
ほう予約はいらないのか。ということで、翌日早速公証役場に行ってきました。
私がハマった公証役場の”予約不要”の罠
普通であればここで手続きがスムーズに始まるハズ!
が、私”モッテル”女でして(笑)
事前に行政書士さんに教えてもらっていた
担当の公証人さんがまさかのお休み…!!!!
予約いらん言うたやん!!とパニックに(笑)
確かに行政書士さんのメールには、こう書いてありました。
※公証人が会議、出張等でご不在の場合もありますので、余裕を持った日程でのご予約をお願い致します。
そうか電話で、「予約をお願いしたいです」ではなくて、「明日公証人の◯◯さんはいらっしゃいますか?」と聞くべきだったのかと反省…!
(さすがに当日の病欠とかはどうしようもないけど…)
どどどどうしよう今日しか公証役場来れる時間ないよ…と頭真っ白になっていたら、受付のお姉さんが、「他の公証人が対応しますので、行政書士の方に△△さんという別の公証人に電子定款を送るように言ってください」と言ってくださいました…!
おおおおよかった…!
担当の行政書士さんは普段は緊急の時以外は電話を使いません、という方なので、急いでメールしました。お電話もしましたがやっぱり出られず。
もし行政書士さんもお休みだったらどうしよう(ホラこういうのって重なるから。)と思い、freeeのサポートにお電話しました。事情を説明して、freeeの方から行政書士さんに連絡していただけることになりました。
freeeのスタッフさんの、本当に丁寧で優しいサポートに、パニックな私は泣きそうになりました(笑)freeeのサービスめちゃくちゃ良い。
その頃公証役場でパニクる私に、役場のスタッフさんも優しく接してくれ(涙)、行政書士さんの電子定款が送られてくるまで、別の公証人さんに私が持ってきた書類を確認していただけることになりました。
定款の認証に必要なもの
さ、ここでようやく通常の手続きのお話に戻ります。
定款の認証に必要なものは以下の通り。
✓ 委任状と定款を綴じたもの(1部)
→さっき製本テープを使って準備したものですね。
✓ 公証役場へ行く方の本人確認書類
※ 免許証や住基カード等の顔写真付のもの
→私は念の為もう一人の発起人(海外在住者)の身分証明証も預かって持っていきました。
✓ 公証役場へ行く人の印鑑
※ 認印でも可
→私の印鑑を持っていきました。
✓ 新しいCD-R(空のもの)
→これは100均で買って持っていったのだけど、公証役場が用意していただいたものを使うのでいらないとのこと。(公証役場によって異なります。)
✓ 発起人の印鑑証明書又は在留証明
※ 無い場合は、それに準ずるもの
→区役所で発行した自分の印鑑証明と、もう一人の発起人(海外在住者)のサイン証明を持っていきました。が、海外に住んでいるということを証明する「在留証明」が必要だった模様。
(法務局に電話したら発起人のはいらないといわれたので発起人の在留証明は取得してなかったのですが、定款認証の際には必要だったらしい…!)
中国に帰ってまた取得して戻ってこなくてはいけないので費用と時間がかかってしまう、という事情を説明し、以前中国のマンションに発行してもらった「臨時住宿登記表」で代用してもらうことに。
※前日に担当の公証人さんに自分で確認をとり、行政書士さんにもお伝え済み。
ここで提出した書類はコピーをとってもらえたので、原本を返してもらえました。
✓ (できれば)発起人全員分の実印
※ 何かあった時のため。
→委任状で私の押印忘れがあったので使いました。
✓ 現金 約52,000円
→実際かかった手数料は下記
定款認証の手数料
もともと調べていた定款認証にかかる費用は
・定款認証手数料…5万円
・収入印紙…4万円(※電子定款の場合はなし)
・謄本交付手数料…250円✕枚数
でした。
行政書士さんにも約52,000円の現金を持って行ってくださいね、と言われていました。
実際かかった手数料はこちら(電子定款利用)▼
・定款認証…5万円
・保存(データ)…300円
・証明書発行…700円✕部数
※私は3部お願いしました。
・紙の交付…20円✕印刷のページ数
———-
合計 52,700円
でございました。
公証役場によって値段は違うのかな?
まとめ
なんとか無事に定款の認証がおりてほっとしました。
予想外のことが起きてパニックになった私(笑)が今思う、スムーズに手続きを行うための注意点は以下の通りです。
・行政書士さんからメールで送られてきた最終版の定款(freeeの画面からダウンロードするのではなく!)を印刷して提出しましょう。
・発起人の数が多い場合は、定款をホッチキスでとじた後製本テープを使いましょう。(毎ページ押印する時間は節約!)
・公証役場に電話で予約する際は、(予約不要と言われても!)担当の公証人さんが当日いらっしゃるか確認しましょう。
同じように会社設立の手続きをされている方が、スムーズに定款の認証ができますように。
それでは今日はこの辺で!
再见ヽ('∀`○)ノ♡
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